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最高裁判所第一小法廷 昭和38年(オ)481号 判決

上告人 信戸智利雄

被上告人 国 外一名

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人舎川昭三、同東城守一、同久保田昭夫、同山本博の上告理由一について。

農業協同組合法一九条一項の組合施設の一部を専ら利用すべき旨の契約の趣旨とするところは、原判示のように、組合員において専ら当該組合の施設のみを利用し、他の施設を利用しないことを内容とする契約であつて、本来組合の経営の安定を図ることを目的とするものであり、直接には組合員の利用権の確保を目的とするものではないと解するのが正当である(同条二項参照)。そして原判決およびその是認引用する第一審判決は、右条項の趣旨を前記のごときものであると解した上、判示のような理由によつて、上告人らの本件請求のうち、本件各土地が被上告組合の所有に属することの確認を求める部分は、これを求める法律上の利益を欠くものであると判断しているのであつて、右判断はこれを是認することができる。しからば、前記農業協同組合法一九条の規定が所論のように反面において組合員のための規定であるとしても、その一事は、判決の結果に影響を及ぼす事項とは認められない。それ故、所論は採るを得ない。

同二について。

原審の確定した事実関係の下においては、所論のように上告人らが組合員であるからといつて、被上告人たる組合と国との取引の無効を主張し、両者に対して本件土地が組合に属することの確認を求める法律上の利益はないと解するのが正当である。これと同趣旨の原判決には、所論の違法は認められない。

同三について。

所論のように上告人らが固定資産税を納めていた事実があつたからといつて、その一事をもつて所論のように賃貸借類似の契約が締結されたとみなければならないものではない。また昭和三二年一一月一日上告人らに送達された被上告組合の同年一〇月二八日付答弁書(記録二九丁)によれば、上告人らの本件農地の使用権を認めない趣旨が明らかにされているから、右送達によつて、暗黙に解除の意思表示をなしたものと認められるとした原判示は是認できる。それ故、原判決には所論審理不尽の違法は認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判官 入江俊郎 長部謹吾 松田二郎)

上告理由書〈省略〉

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